2020年4月1日から民法が改正されました。新築・リフォーム契約にご注意‼
お知らせ
2020.04.01
☆住宅の新築・リフォームに当たってご注意ください。
御契約時に各書類・内容を十分に確認されてください!
2020年4月1日から民法が改正され施行されております。
120年以上も前に決められたままだった民法を改正する大きな主旨は、
現代社会に対応することが目的となっております。
改正のポイントは大きく分けて次の4つとなります。
(1)約款規定の新設
(2)売主や請負人の担保責任
(3)賃貸借における敷金ルールの明文化
(4)消滅時効規定の見直し
建築に関する重要事項は、
従来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりました。具体的には「瑕疵かどうか」ではなく、「契約に適合しているかどうか」が問われるようになります。つまり、施主さまと工務店との間でどのような合意がなされたか、具体的な契約内容はどのようになっていたか、が極めて重要な意味を持つことになります。
※リフォームに於いても契約書類・内容が見直されています。
住宅リフォーム推進協議会から、民法改正対応の
「住宅リフォーム工事標準契約書」が発刊されました。
おそらく、日本全国、多くのリフォーム事業者、工務店が、
この「住宅リフォーム工事標準契約書」を活用することになると思います。